【特定臨床研究の審査手数料】
区分 |
法人内※2 (税抜)
|
法人外(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
新規申請 | 単施設 | 150,000円 | 単施設 | 200,000円 |
2~50施設 | 250,000円 | 2~30施設 | 300,000円 | |
31~50施設 | 500,000円 | |||
51施設以上 | 400,000円 | 51~100施設 | 600,000円 | |
101~200施設 | 700,000円 | |||
201施設以上 | 800,000円 | |||
継続申請※3
|
単施設 | 50,000円 | 単施設 | 100,000円 |
2~50施設 | 100,000円 | 2~30施設 | 150,000円 | |
31~50施設 | 250,000円 | |||
51施設以上 | 200,000円 | 51~100施設 | 300,000円 | |
101~200施設 | 350,000円 | |||
201施設以上 | 400,000円 |
(2023年1月1日改定)
【非特定臨床研究※4の審査手数料】
区分 |
法人内※2 (税抜)
|
法人外(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
新規申請 | 単施設 | 50,000円 | 単施設 | 100,000円 |
2~50施設 | 100,000円 | 2~30施設 | 200,000円 | |
31~50施設 | 300,000円 | |||
51施設以上 | 200,000円 | 51施設以上 | 400,000円 | |
継続申請※3
|
単施設 | 20,000円 | 単施設 | 50,000円 |
2~50施設 | 50,000円 | 2~30施設 | 100,000円 | |
31~50施設 | 150,000円 | |||
51施設以上 | 100,000円 | 51施設以上 | 200,000円 |
(2023年1月1日改定)
※1 | 上記審査手数料には消費税を含んでおりませんので、別途消費税を加算して請求いたします。 |
※2 | 法人内とは、研究責任(代表)医師が学校法人日本医科大学の専任職員である場合をいいます。 |
※3 |
継続申請の審査手数料には、定期報告、変更申請、疾病等報告が含まれます。 年に1回定期報告時に請求いたします。 |
※4 | 臨床研究法第2条第2項に規定する特定臨床研究以外の臨床研究が該当します。 |
◆ | 新規申請、継続申請を問わず、最初の審査結果通知書において審査結果が「継続審査」であった場合、当該審査結果通知書の通知日から1年以内に再審査を行う際は、審査手数料を請求しません。 |
◆ | 既納の審査手数料は、理由の如何を問わず返還しません。 |
◆ | 審査手数料は、毎年度見直しを行います。 |
審査手数料改定の根拠
2018年10月16日付で厚生労働省医政局研究開発振興課より公示された「臨床研究の審査手数料の設定について(事務連絡平成30年10月16日)」に従い、委員会の健全な運営に必要な経費を賄うために必要な範囲内での審査手数料の見直しを行いました。
慎重に検討を行った結果、委員の報酬の支払いや事務を行う者の人件費等を踏まえ、上記の通り審査手数料を改定することといたしました。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 なお、 2022年12月31日までに申請を行った臨床研究課題に関しま しては、引き続き新規申請時の審査手数料一覧表が適用されます。
慎重に検討を行った結果、委員の報酬の支払いや事務を行う者の人件費等を踏まえ、上記の通り審査手数料を改定することといたしました。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 なお、