日本医科大学 臨床研究審査委員会

Institutional Review Board of Nippon Medical School Foundation

【重要】臨床研究法・臨床研究法施行規則の改正について(令和7年5月31日施行)

特定臨床研究を実施中の研究者の皆様へ

あいうえお

臨床研究法(平成29年法律第16号)における特定臨床研究の範囲の見直し等を
行うことを目的として、次の法令が令和7年5月31日 に施行されることとなりました。

あいうえお

あいうえお

改正省令による臨床研究法施行規則の一部改正の概要

(1)研究目的で研究対象者に著しい負担を与える検査等を伴う研究の法の適用
(2)医薬品等の適応外使用に関する特定臨床研究等の対象範囲の見直し
(3)研究全体の責任主体の概念の変更
(4)利益相反申告手続の適正化
(5)疾病等報告の報告期日の見直し
(6)認定臨床研究審査委員会の質の確保に向けた対応


<参考:第39回厚生科学審議会臨床研究部会参考資料1「臨床研究法省令改正について」

あいうえお

上記(3)の改正により、
臨床研究全体を統括する者として 統括管理者 が新たに定義されます。

あいうえお

統括管理者 について

・一つの臨床研究ごとに統括管理者を置く必要があります。
・統括管理者には、臨床研究の実施を統括管理する者として、
「研究の計画・運営」に関する責務が課されます。

関連資料
 臨床研究法における統括管理者の導入と今後の体制に関する参考資料

研究責任医師について

・従来どおり、一つの実施医療機関ごとに研究責任医師を置く必要があります。
・研究責任医師には、「実施医療機関における研究の適正な実施」
に関する責務が課されます。
・研究責任医師が統括管理者を兼ねることもできます。

研究代表医師 について

・統括管理者を定義することにより「研究代表医師」の用語は廃止されます。

<参考:研究全体の責任主体の概念について(更新版)-第37回厚生科学審議会臨床研究部会資料3「臨床研究法省令改正について」スライド5(一部抜粋)

統括管理者に関する経過措置

改正省令の施行の際(令和7年5月31日)すでに臨床研究(多施設共同研究を除く。)を実施している研究責任(代表)医師は、改正後の臨床研究法施行規則に規定される「統括管理者」とみなされることになっております。そのため、記載様式や研究計画書の文言整理を行う必要が生じますが、今後も研究責任医師が統括管理者を兼ねる場合には、従前通りに研究を実施する形で差し支えございません。

あいうえお

本学委員会で審査を受けた研究の研究責任(代表)医師へ

本学委員会で審査を受けた研究に関して、研究責任医師とは別に「統括管理者」を設定することを希望される場合には、別途にご連絡ください。

あいうえお


◇ お問い合わせ先

    •  学校法人日本医科大学 臨床研究審査委員会事務局
    •  E-mail:officetokutei★nms.ac.jp
      (★を@にしてご利用ください)
    •  TEL :03-3822-2131(内線5910,5911)
    •  FAX :03-3868-9159
    •  ADD :〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5
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